不動産会社へ仲介を依頼する際にする契約を媒介契約といいます。
(仲介と買取についてはこちらをご覧ください)
媒介契約の中には
①一般媒介契約
②専任媒介契約
③専属専任媒介契約
の3種類があります。
それぞれのポイントについてご説明させていただきます。
①一般媒介契約
一般媒介契約は複数の不動産会社と締結することが可能な契約になっています。
同時に何社も販売活動を依頼することが出来るので1社だけに依頼するのは不安な方にもおすすめの契約となります。
自己発見取引(自分で買主様を見つけてきて契約すること)も可能です。
注意点としては何社も不動産会社依頼した場合その分やり取りする数も増えるため売主様に労力がかかります。
レインズ(不動産会社だけが見れる物件情報サイト)に物件を登録しなくても良いので情報が広く公開されない可能性があります。
専任媒介・専属専任媒介前提のサービスが受けられない可能性があります。
②専任媒介契約
専任媒介契約は1社のみの不動産会社と締結することが可能な契約になっています。
他の不動産会社は売却活動が出来ない為依頼された不動産会社は広告費をかけたりと積極的になる傾向にあります。
自己発見取引も可能です。
レインズへ物件登録義務があります。
2週間に1回以上売主様へ販売状況の報告義務がありますので定期的に状況が把握できます。
注意点としては1社の不動産会社しか依頼できない為その不動産会社次第で売れ行きが変わってくる可能性があります。
しっかりお話しを聞き不動産会社・担当者を選んでいただくことが大事となります。
3つの媒介契約の中で一番多いのが専任媒介契約となります。
②専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は専任媒介契約と基本的に同じとなります。
販売活動の報告が1週間に1回以上だったり専任媒介と比べてよりマメな報告が受けられます。
注意点としては自己発見取引も出来ない為、仮に自分で買主様を見つけてもその不動産会社を通して契約する必要があります。
まとめると・・・

話しを聞いてみてこの不動産会社にお願いしたい!この担当者にお願いしたい!と思う方がいれば専任媒介契約
いなければ一般媒介契約がいいのではないかと思います!
分からないことがあったり、もっと詳しく話しを聞いてみたい方がいましたら
お気軽にご相談ください。
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