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住宅ローン控除(2026年~2030年)

  • 5月5日
  • 読了時間: 2分

2026年から住宅ローンの一部が変更となりました。

中古住宅では住宅ローン控除が拡充され、新築住宅は2028年から省エネ基準適合住宅が住宅ローン控除対象外となります。


改めて・・・

住宅ローン控除とは住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合最大13年間、各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額等から控除する制度です。


〇新築住宅

ご購入する物件がいくらまでの限度額があるのかは担当者へ確認したり、住宅性能評価書の断熱等性能等級、一次エネルギー消費量等級をご覧ください。


ZEH水準省エネ住宅

断熱等性能等級5以上かつ一次エネル ギー消費量等級6以上の性能を有する住宅


省エネ基準適合住宅

断熱等性能等級4以上かつ一次エネル ギー消費量等級4以上の性能を有する住宅


4,000万円の控除がある場合

4,000万円×0.7%=28万円

28万円×13年間=364万円

最大で364万円の減税を受けることが可能です。


〇中古住宅


※令和10年以降に入居する場合、土砂災害等の災害レッドゾーンの新築住宅は適用対象外となります。(建替え・既存住宅・リフォームは適用対象)。


〇住宅ローン控除の主な適用条件

・主として居住用の住宅あること

・床面積が40㎡以上であること

(ただし、所得1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)

・合計所得金額が2,000万円以下であること

・住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に住んでいること

・住宅ローンの返済期間が10年以上であること

・生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと



住宅ローン控除を受けるためには入居した翌年に確定申告を行っていただく必要があります。

給与所得者の場合は入居した翌年のみの確定申告で、2年目以降は年末調整で控除を受けることが可能です。





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